日本基督教学会について

日本基督教学会は、
「キリスト教を学問的に研究する者が相互の連絡を図ると共に、キリスト教学の発達を期する」(学会規約第三条)
との目的のもと、1952 年に設立された学会です。

キリスト教学の全領域を含み、現在、会員数約600名を数えるわが国最大のキリスト教関係学会です

学会概要

学会規約

2012年1月24日 16時22分 [jscs事務局]
第一条   本会を日本基督教学会と称する
第二条   本会は会務遂行のための事務所を設ける
第三条   本会は基督教を学問的に研究する者相互の連絡を図ると共に基督教学の発達を期する
第四条   本会の事業は左の通りとする
        一、学術大会の開催
        一、研究会の開催
         一、講演会の開催
        一、学会誌の発行
         一、内外諸学会及び研究機関との連絡
        一、その他本会の目的に適う諸活動
        学術大会は年一回とし、他は随時とする
第五条   本会の会員は左の二種とする
         一、正会員
        一、賛助会員
第六条   本会に左の役員を置く
        理事長 一名      専務理事 一名
        理事 若干名      幹事 若干名
        役員任期は二年とする。但し再任することができる
第七条   理事は理事会を構成し、総会の決議に従って会の運営を図る。幹事は理事会の
       運営意図を帯してその実行に当る
       理事引退者は、理事会の議を経て、これを名誉理事とすることができる。但し名誉
                理事は会費免除とする
第八条   本会は、学会誌発行のため学会誌編集委員会を置く。また本会の目的を遂行   
       するため各種委員会を置くものとする

第九条   本会は学術大会毎に定期総会を開き事業報告、会計報告、予算の審議、役員の
       改選、その他本会の目的達成に必要な事項の協議決定を行う。但し理事会の決
       議を経て臨時総会を開く事ができる
第十条   本会の会員は左の特権を有する
         一、学術大会に理事会の議を経て研究発表をすることができる
         一、学会誌の配布を受ける
第十一条   本会は必要に応じて地域的支部及び専門部会を設けることができる
第十二条 本会の経費は会費及び寄付金による
        正会員の会費は年額六千円とする。賛助会員の会費は年額二万五千円とする
第十三条 本会規約の改正は理事会の議を経て総会に諮り出席会員の三分の二以上の賛
                 成を得なければならない

二〇一七年九月三〇日改正
(更新:2019年6月5日 16時37分)
学会規約
2012-01-24 [jscs事務局]

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